鳥取県宅地建物取引業協会

宅地建物取引士

宅地建物取引士法定講習

宅地建物取引士証の交付、更新には法定講習の受講が必要です。

宅地建物取引士証の更新、または試験合格より1年以上経て交付を希望される方は、鳥取県知事の指定する法定講習を受講する事が必要です。
宅地建物取引士として業務に従事している方、及び業務に従事しようとする方は、有効な宅地建物取引士証を所持している必要がありますので、法定講習を受講し、新たな宅地建物取引士証の交付を受けてください。
また、業務に従事されない方でも交付を受けることができます。

法定講習のご案内

※令和2年度より法定講習会を2団体(当協会と全日協会)で実施します。
有効期限により受講対象者を決めているため、2団体両方から案内が届く場合があります。
全日協会主催の法定講習会を受講される場合は、当協会では受付できませんので、
直接お問合わせの上、お申込み下さい。(TEL:0857-29-5411)